サークルの名称と領収証の件
ここ読んでる人にあんまり関係ない話。いやむしろ関係あるか。
サークルの領収証の宛名は、
- 「筑波大学」+「(略じゃない)正式名称」
にしないと援助対象として認めないということになってるが、これはどれぐらい絶対なのか。という疑問について。基本的にこの基準は、他の団体の領収書が混入しないようにという考えで設けられている。
この基準は学生財務会議で承認されている「収支計算書の査定基準に関する申し合わせ」に書いてある。なので基本的には各系とも、厳密に運用していくことに同意している格好になる。ただし制定当時、各系が細則などの内規を作って(ただしそれを財務会議に報告して)運用する前提になっていたが、どの系も真面目に作らなかった。
私が考えた範囲で、例えば以下のようなケースについて細則を作る可能性がある。
細則の基準は各系で違っても良いが、厳密さがあまりに違いすぎるのは望ましくない。全体の厳密さを下げるのであれば、「収支計算書の査定基準に関する申し合わせ」自体を改正すればよい。
内規にしろ全体の改変にしろ、普通に各系から議案としてあげるという通常のプロセスを用いることに疑問の余地はないと思われる。